iDeCoの年末調整・確定申告ガイド|書き方と「いくら戻る」の目安

iDeCoの掛金を年末調整・確定申告で控除する手順を解説。払込証明書の見方、申告書の書き方、還付額の目安を具体的に説明します。

iDeCoの税申告は年末調整 or 確定申告

iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象です。ただし、申告しないと控除は適用されません。忘れると節税メリットを受けられなくなるので注意しましょう。

あなたはどちら?判定フロー

あなたの状況申告方法
会社員・公務員(個人払込)年末調整
会社員・公務員(事業主払込=給与天引き)申告不要(自動で控除)
自営業・フリーランス確定申告
年の途中で転職した確定申告
年末調整に間に合わなかった確定申告

事業主払込(給与天引き)の場合、掛金は給与から天引きされる時点で所得控除に反映されるため、自分での申告手続きは不要です。

年末調整での申告方法

Step 1: 払込証明書を確認する

毎年10月〜11月頃に、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます。

証明書のチェックポイント:

  • 「合計金額」欄: その年に実際に払い込んだ掛金の合計(1月〜9月分)
  • 「見込額を含む合計金額」欄: 12月分までを含めた年間合計 → この金額を申告書に記入

10月以降にiDeCoを開始した場合、払込証明書の届く時期が翌年1月頃になることがあります。その場合は年末調整に間に合わないため、確定申告で対応しましょう。

Step 2: 申告書に記入する

会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」の以下の欄に記入します。

記入欄: 「小規模企業共済等掛金控除」の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」

記入する金額: 払込証明書の「見込額を含む合計金額」

記入はこの1か所だけです。生命保険料控除のように複雑な計算は不要で、掛金の全額がそのまま控除額になります。

Step 3: 証明書を添付して提出

払込証明書を申告書に添付(または貼付)して、勤務先に提出すれば完了です。

確定申告での申告方法

自営業の方や、年末調整に間に合わなかった方は確定申告で控除を受けます。

確定申告書への記入箇所

確定申告書の「所得から差し引かれる金額」欄にある「小規模企業共済等掛金控除」に、年間の掛金合計額を記入します。

e-Taxの場合

  1. 「所得控除の入力」画面で「小規模企業共済等掛金控除」を選択
  2. 「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の欄に年間掛金額を入力
  3. 払込証明書のデータ(XMLファイル)を読み込むことも可能

e-Taxで電子申告する場合、払込証明書の原本提出は不要です。ただし、5年間の保管義務があります。

「いくら戻る?」還付額の目安

年末調整や確定申告でiDeCoの控除を申告すると、払い過ぎた所得税が還付されます。住民税は翌年度の税額から減額されます。

会社員(企業年金なし)月23,000円拠出の場合

課税所得所得税の還付(目安)住民税の減額(目安)年間合計(目安)
195万円以下約13,800円約27,600円約41,400円
195〜330万円約27,600円約27,600円約55,200円
330〜695万円約55,200円約27,600円約82,800円
695〜900万円約63,480円約27,600円約91,080円

※ 年間掛金276,000円で計算。復興特別所得税・各種控除等は含まない簡易計算です。

所得税の還付は年末調整なら12月〜1月の給与に上乗せ、確定申告なら申告後1〜2か月で指定口座に振り込まれます。住民税の減額は翌年6月からの住民税に反映されます。

よくあるミス・注意点

1. 払込証明書を紛失した

国民年金基金連合会に再発行を依頼できます。再発行には2〜3週間かかるので、早めに手続きしましょう。

2. 年末調整に間に合わなかった

確定申告で取り戻せます。翌年の1月1日から5年以内であれば「還付申告」として申告可能です。年末調整をやり直す必要はありません。

3. 掛金を年の途中で変更した

払込証明書には変更後の金額も含めた「見込額を含む合計金額」が記載されます。この金額をそのまま使えばOKです。

4. 転職して掛金の払込が一時中断した

中断期間分の掛金は発生しないため、実際に払い込んだ分だけが控除の対象です。払込証明書に記載された金額を使いましょう。

5. iDeCoの事業主払込と個人払込の違い

  • 事業主払込(給与天引き): 自動で控除されるため申告不要
  • 個人払込(口座引落し): 年末調整または確定申告で申告が必要

どちらの方法で払い込んでいるかは、毎月の給与明細で確認できます。

まとめ

  • iDeCoの控除は申告しないと適用されない(事業主払込を除く)
  • 会社員は年末調整、自営業は確定申告で申告
  • 払込証明書の「見込額を含む合計金額」を記入するだけ
  • 年末調整に間に合わなくても確定申告で取り戻せる
  • 還付額は課税所得が高いほど大きい

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節税額の詳しい計算方法は「iDeCoの節税額シミュレーション」をご覧ください。iDeCoをこれから始める方は「iDeCoの始め方」で手順を解説しています。


※ 本記事の内容は2026年2月時点の制度に基づいています。税制・様式は変更される可能性があります。実際の申告にあたっては、最新の公的情報や税務署の案内をご確認ください。

よくある質問

iDeCoは年末調整と確定申告のどちらで申告しますか?

会社員や公務員で個人払込なら年末調整、自営業や年末調整に間に合わなかった場合は確定申告です。事業主払込なら原則として申告不要です。

iDeCoの年末調整はどこに書きますか?

給与所得者の保険料控除申告書にある小規模企業共済等掛金控除の欄へ、払込証明書の見込額を含む合計金額を記入します。

iDeCoを申告するといくら戻りますか?

年間の還付額と住民税軽減額は課税所得と掛金額で変わります。会社員が月23,000円拠出する場合、簡易計算では年間約4.1万円から9.1万円程度が目安です。